海外旅行保険

保険適用外治療(歯の治療)


海外旅行保険が効かない代表格が歯の治療です!留学前に検査や治療を行う事をお勧めします。)

海外旅行保険では「持病」については補償の対象外であり、 歯の痛みなどは「慢性的な持病」とみなされ保険で適用すべき「病気やケガ」には該当しないとされる場合が多いのです。 

海外旅行保険が適用外の場合(または未加入の場合)

  • 歯の治療は海外旅行保険の適用外であっても、日本での保険診療に該当する治療であれば、帰国後、健康保険組合に請求すれば自己負担をを控除した費用が払い戻されますが、日本の保険診察に置き換えた場合の算定額はかなり低くなります。

     

  • 健康保険は、日本国内で治療を受けることを原則としているため日本国内で治療を受けることが可能であるにもかかわらず、治療を目的として海外渡航し療養を行った場合には、「海外療養費」は支給されません。また、日本国内で保険適用されていない医療行為等も支給の対象外となります。

     

  • 海外療養費は、原則として日本で医療を受けた場合の診療報酬点数に換算して算定されます。

中国語学留学 海外療養費 保険適用外

海外医療費の払い戻し制度

  • 海外旅行保険から保険金の給付が受けられる場合でも海外療養費の払い戻しを請求する事はできます。

申請窓口

 

海外療養費払い戻し制度を利用できる方

  • 1年以内の海外渡航者で、かつ海外へ転出届を出していない方で健康保険に加入済みの方。
  • 請求権は2年以内。(医療費を実際に支払った日の翌日から起算)2年を過ぎると時効になります。
  • 外国で受けた診療/治療について、その理由がやむを得ない理由であると保険会社が判断した場合、日本国内の適用範囲に準じ保険適用になります。請求審査の過程で被保険者や現地の医療機関に照会する事があるために時間がかかります。(通常2~3月ケ月)

海外医療費の払い戻し例

  • 現地での実費額(人民元換算)は99,775円でしたが、日本の保険診察/診療の置き換えた場合の標準額は14,366円となり、実際の払戻額は10,056円(14,366×0.7)でした。

国民健康保険で市町村の窓口で申請する場合の必要書類(社会保険でも必要書類は大体同じです)