重要事項/キャンセル


「申込・契約を急がせる...」

  • 全国の消費生活センターと国民生活センターへ2009~2012年度に寄せられた「留学等斡旋サービス」に関する相談のうち、最も多いのが、「契約・解約」に関する相談でした。現在、留学斡旋事業についてはその業者がクーリングオフの規定を自主的に設け契約書に明記している場合を除いて、基本的にはクーリングオフが適用されません。
  • 2012年より一般社団法人「留学サービス審査機構」が認証する留学斡旋業者については、一定期間内のクーリングオフに対応することや、出発日の90日前までは消費者に学費等(ビザ発行等の対価を除く)の支払いを請求しないこと等、所定のルールを遵守することが求められることになっています。詳しくは同機構のウェブサイトをご覧ください。
  • したがって「とりあえず申込書を提出してから/契約してから考える」ことは避け、契約内容を十分に確認し納得したうえで契約して下さい。また巻末の参考資料等を参照のうえ、「おかしい」と思った場合は、消費者センター等へ早めにお問い合わせ下さい。
  • 旅行会社と契約する「旅行契約」は代金を払わなければ契約が成立しないのが原則ですが、それ以外の場合は申込書にサインをするだけで契約が成立します。「とりあえず先にサインを」と促されても安易な申込は禁物です。

 当センターの対応

  • 自主的にクーリングオフ制度を設けています。

     

  • 留学サポートに関する※申込金は一切頂きません。入学申請代行をお引き受けする場合、大学へ納める【入学申込金】を代理で一時的にお預かりする事はあります。

     

  • 現地サポートはサポート料のお支払い後に契約成立となります。現地サポート料はビザ取得を前提に留学渡航の2週間前までにお支払い頂いています。

     

  • 渡航目的が実質留学ではない方のサポーははお引き受けしていません。

 2.「消費者契約法第9条」及び「留学サポート契約の変更・解除」について

  • 当センターでは一般財団法人留学サービス審査機構(J-CROSS)の「留学サービス認定基準」に準拠した、留学生の募集活動と留学サポートの提供を目指しています。

     

  • 学費や寮費の支払いに関して代理や媒介する事はありません。また渡航に必要な航空券の購入やビザの取得にも直接関与する事がないため旅行業法に規定する「旅行業務にかかわるもの」には該当しないとの立場です。

3.「J-CROSS」の留学サービス認定基準の抜粋

重要事項の説明について

  • ① 出発及び帰国の日時並びに渡航先までの交通に関する事項。
  • ② プログラムに関する次に掲げる事項 (ア)開始及び終了の日時並びに授業等のスケジュール(イ)実施者の名称及び連絡先並びに実施される場所(ウ) 詳細な内容(提供されないプログラムであって、提供されると誤認されやすい ものがある場合にあっては、それが提供されない旨を含む) (エ) プログラムの提供を拒否又は中止される条件。
  • ③ 滞在先に関し、名称又は氏名、所在地、連絡先、滞在の日程、同室者の人数(ホー ムステイの場合は、家族構成を含む。)及び食事など附帯サービスの内容。
  • ④ 消費者が支払うべき対価に関する次に掲げる事項。
(ア)事業者、取引先のそれぞれに支払うべき対価の総額。
(イ)対価の支払の方法及び時期。
(ウ)アの金額の内訳(すべてのサービスを自己の計算において企画する場合を除く)この場合において、海外機関に関する金額、滞在先に関する金額、換算レートに関する金額のそれぞれを区分して明示すること。
  • これらはJ-CROSSの留学サービス認定基準において「消費者が取引先と直接契約し取引先との間に代理、媒介等の関係がない場合には①から④までの事項は説明及び交付することを要さない」とされています。⇒当センターでご案内している現地サポートではお客様は取引先(取引先とは留学先の大学を指します)へ直接学費等を納入頂きます。よって、私どもが代理で受領する事はないため重要事項として説明はしていません

契約の変更・解除について

 

1)消費者契約法の遵守

  • 当センターの現地サポートに関しては、ご利用者が所定の「現地サポート利用申込書」を提出され、当センターが現地サポートをお引受し、ご利用者が現地サポート料をお支払頂いた時点を契約日としています。「現地サポート利用申込書」には下記の「契約の変更及び解除」について明示しています。※現地サポート料をお支払い頂かなければ契約は成立しません。

2)契約の解除について

  • 消費者契約法では「消費者は、契約を締結した日より起算して8日を経過する日(留学斡旋に関しては渡航日の30日前(ピ ーク時にあっては40日前)以降の日を除く)までは、契約を解除できるとしています。この場合において損害賠償又は違約金の支払いを請求しないとしていること」としています。⇒当センターでは現地サポートの契約締結後8日以内であればご利用者が留学サポートの取り消しをされても、違約金等を頂く事はありません
  • 消費者契約法では「消費者からの申出の場合は、所定の損害賠償又は違約金を支払うことによって、いつでも契約の解除等ができるとしていること。この場合において、損害賠償又は違約金について、消費者契約法第9条に反するものとしていないこと」としています。当センターでは現地サポート契約締結後、9日が経過した後にご利用者が渡航前に契約解除(キャンセル、取消)をされる場合は1万円の違約金を頂きます。この違約金1万円については消費者契約法第9条に反しない(違約金が平均的損害を超えない)ものと認識しております。※違約金はキャンセルによる現地サポート員の勤務シフト調整費用等です。
  • 渡航後に当センターが現地サポートとしてご提供する、空港でのお出迎え、宿泊ホテルから大学までの送迎、入学手続き、入寮手続き、大学内の施設案内、両替サービス、現地携帯電話の購入手続きと操作説明、銀行開設手続き、身の回り品の購入同行などのサービス提供が全て完了し、且つ、ご利用者からこれらのサービスが完了した事を確認する書面を提出頂いた後では取り消しは出来ません。

 

前受金の保全等

  • 出発日の90日前までは、消費者に学費等(制度上期日が定められているビザの発行等に係る対価を除く)の支払いを請求しないこと。⇒当センターでは留学サポート料のお支払は渡航の2週間前までにお願いしています。※留学サポートのお申し込み時点でサポート料をお支払頂く必要はありません。

広告・表示について

  • 優位性を意味する用語は、客観的事実に基づく具体的数値又はその根拠なしに使用 しないこと。この場合「最大」「No.1」「業界随一」「唯一」等の表示を行う際には、合理的な根拠を記載すること。⇒当センターではこれらに該当するものが無いと認識しております。当センターでは過度な勧誘は一切行いません。なぜなら海外留学は一時的な好奇心や高揚感から渡航しても成功するものではないからです。短期にせよ長期にせよ是非はっきりとした目標を持って留学計画を立てチャレンジして下さい。

 

2016年9月22日

大連さくら留学センター